【明石市】不動産買取・見積りに対応!相続不動産などの売却時にかかる税金とは?

相続や住み替えなどの理由から、明石市で不動産買取を行う方も決して少なくありません。不動産買取をはじめ、不動産の売却時には負担しなければならない税金もあります。こちらでは、不動案売却にかかる税金について解説いたします。不動産買取を検討している方の参考になれば幸いです。

明石市・神戸市西区で相続不動産などを売却!不動産売却で必要な税金とは?

不動産買取を含めた不動産売却時には、様々な税金がかかります。明石市・神戸市西区で相続した不動産などを売却する場合、どのような税金がかかるかチェックしておくと安心です。

【不動産売却時に必ずかかる税金】

印紙税

売買契約書に貼り付ける印紙代です。定められた金額の印紙を貼り消印を押すと、納税したとみなされます。印紙税の金額は売買代金によって定められています。売買代金が1,000万円~5,000万円であれば、1万円の印紙税が必要です。

消費税

消費税の課税対象は、「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」です。中には資産の譲渡も含まれます。不動産売却時は、不動産会社への仲介手数料や司法書士に支払う手数料、融資手続きなどに消費税が発生します。

登録免許税

登録免許税は、登記簿謄本に自分の権利を設定する、もしくは抹消するときに課税される税金です。一般的には売主、買主双方が負担することが多いですが、特約によって買主が全額負担することも認められています。

【不動産売却時に利益が出たらかかる税金】

所得税・住民税・復興特別所得税

不動産を売却した際に発生する利益を譲渡所得といいます。譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が発生します。また、譲渡所得が3,000万円以下の場合、「3,000万円特別控除」が利用できます。住み替えの場合は買い替え特例も利用できます。

譲渡所得が出て税金がかかる場合、所有していた期間によって税率が変わります。所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」で税率は39.63%所得機関が5年以上であれば「長期譲渡所得」で税率は20.315%です。所有期間が長くなるほど売却金額は下がります。所有期間5年前後に売却するなら、税率の違いも含めて売却期間を決めることをオススメします。

不動産買取は頻繁に行うものではないため、税金などについて疑問点・不明点が出てくることも多いです。不動案会社に見積りなどを依頼して明石市・神戸市西区での不動産買取を成功させましょう。

明石市・神戸市西区で不動産買取の見積りを依頼するなら株式会社ヒロリアルエステートへ

不動産買取は不動産会社が買主となる売却方法です。相続した不動産をすぐに売却したい、住み替えの時期までに必ず売却したいなどの場合、不動産買取を検討してみてください。おおよその売却価格は、査定時の見積価格が参考になります。

株式会社ヒロリアルエステートでは、明石市・神戸市西区を中心に不動産買取をお手伝いしております。明石市・神戸市西区周辺の不動産情報提供や見積りなども可能です。明石市・神戸市西区で相続やお住み替えなどによる不動産買取をお考えの際は、株式会社ヒロリアルエステートにお気軽にご相談ください。

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